省エネリフォームで利用できる固定資産税の減税制度をご紹介!|断熱リフォームの匠
コラム
2020.12.18 / 2021.06.29
補助金・減税・節約
省エネリフォームで利用できる固定資産税の減税制度をご紹介!

WRITER

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矢崎 拓也
環境省認定うちエコ診断士

大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。
「省エネリフォームをした場合に利用できる、固定資産税の減税制度について知りたいです」
このような方のために、省エネリフォーム減税について
- 減税額や減税方法
- 対象となる工事
- 申請に必要な書類
- 申請する際の注意点
などを解説していきます。
固定資産税の減税額や減税方法
省エネリフォームを行った場合、所定の市区町村に申告することで、工事完了翌年分の「固定資産税」を減額できます。
減税額は、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額が1年間、3分の1になります。
固定資産税の対象となる工事
省エネリフォーム減税の対象となる工事は
- 窓の断熱改修工事
- 1+床・天井・壁の断熱改修(1つだけでも可)
の2通りです。
窓の断熱改修
床の断熱改修
天井の断熱改修
壁の断熱改修
窓の断熱改修とは具体的には
- 内窓の取り付け
- 高性能な窓への交換
床・天井・壁の断熱改修とは具体的には
- 小屋裏への断熱材の吹き込み
- 床下への断熱材の取り付け
- 壁の内側への断熱材の充填
などのことをいいます。
省エネリフォームによる固定資産税減税の申請に必要な書類
省エネリフォームによる固定資産税減税の申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 住民票
- 固定資産税減額申告書
- 省エネ基準に適合することになったことを証明するもの(増改築等工事証明書や熱損失防止改修工事証明書)
- 省エネ改修工事が行われたことが確定できる書類(改修工事の領収書など)
増改築等工事証明書は、建築士の記入が必要です。作成には時間がかかる場合があるので、余裕を持ち早めに依頼しましょう。
なお、市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があります。必要書類は、住宅がある市区町村のHPや窓口にてご確認ください。
省エネリフォームによる固定資産税減税のを申請する際の注意点
最後に申請を行う上での諸々の注意点をご紹介させていただきます。
- 工事完了後、申告を行えるのは3ケ月以内
- 平成20年(2008年)1月1日以前からある住宅であること
- 賃貸住宅でないこと
- 床面積が120平米まで(120平米を超える場合には、120平米までが減額の対象)
- 改修後の住宅の床面積が50平米以上であること
- 工事費用から国や都道府県の補助金を引いた金額が50万円を超えている
- 省エネリフォームをした部分を平成28年省エネ基準相当にする
自分の建物が条件を満たすか確認しておきましょう。また、施工後に申請を行えるのは3ヶ月以内ですので、余裕を持って申請を行うようにしましょう。
まとめ
今回は省エネリフォームをおこなった場合に活用できる固定資産税減税をご紹介してきました。
補助金や減税制度にはいつくか種類があり、どれが使えるか、どれを使ったら良いか迷いますよね。
断熱リフォームの匠では、ご希望の工事内容によりご提案させていただきます。もし建物の断熱リフォームをお考えでしたら、ぜひご相談ください。