省エネリフォーム減税の手続きや方法を解説!【投資型減税】|断熱リフォームの匠
コラム
2020.10.29 / 2023.01.30
補助金・減税・節約
省エネリフォーム減税の手続きや方法を解説!【投資型減税】

WRITER

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矢崎 拓也
環境省認定うちエコ診断士

大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。
「省エネリフォーム減税に興味があります。省エネリフォーム減税の対象となる工事や減税される額、申請の方法などを詳しく知りたいです」
このような方のために、このページでは省エネリフォーム減税の解説をしていきます。
このページを読んでいただくと省エネリフォーム減税について
- 対象となる工事
- 具体的な減税額や減税方法
- 申請を行える期間
- 申請に必要な書類
- 申請する時の注意点
などについて知ることができます。省エネリフォーム減税の手続きは
「複雑でややこしい・・・」
と感じてしまいがちです。わかりやすい説明を心がけますので最後までよろしくお願いします!
※省エネリフォーム減税には、住宅ローンの借り入れを行なっている人が利用できる「ローン型減税」と、住宅ローンの有無に関わらず利用できる「投資型減税」があります。今回は「投資型減税」の場合でご紹介させていただいています。
目次
省エネリフォーム減税の減税額や減税方法
- 減税額は工事費の10%
- 減税されるのは250万円まで
- 太陽光発電を設置すると350万円まで減税できる
省エネリフォーム減税を利用して減税できるのはリフォームにかかった工事費の10%です。
減税はリフォーム後に住み始めてから1年間、所得税の控除という形で行われます。
減税の額は250万円までと決められていますが、「太陽光発電の設備」の取り付けも一緒に行うと350万円まで減税できるようになります。
省エネリフォーム減税の対象となる工事
- 建物全体の窓の断熱改修
- ①+床・天井・壁の断熱改修
- 一部分だけの窓の断熱改修
- ③+床・天井・壁の断熱改修
- ①~④のどれか+太陽光発電の設備の取り付け・取替え
省エネリフォーム減税の対象となる工事は上の5種類です。床・天井・壁の断熱改修は1つ以上の部位で行えば条件を満たせます。
窓の断熱改修は
- 内窓の取り付け
- 高性能な窓への交換
床・天井・壁の断熱改修は
- 小屋裏への断熱材の吹き込み
- 床下への断熱材の取り付け
- 壁の内側への断熱材の充填
太陽光発電の設備の取り付けは
- 太陽光発電装置
- 太陽熱利用冷温熱装置
などが対象となります。
省エネリフォーム減税の工事で満たすべき条件
-
建物全体のリフォームの場合
-
- 建物の省エネ性能を平成28年基準相当以上にする
-
建物の一部分だけのリフォームの場合
-
- 改修する部位の省エネ性能を平成28年相当基準以上にする
- 住宅全体の断熱等性能等級を現状から一段階以上あげる
- 住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3になるようにする
省エネリフォーム減税を受けるためには、「省エネ性能の確保」が必要です。
ただ工事を行えばいいというわけではないので注意しましょう。
また、建物の一部分だけの工事の場合は条件が少し変わります。具体的にどんな工事を行えばいいのかは建物や工事内容でも変わってきますので、リフォーム会社に相談するようにしましょう。
もちろん断熱リフォームの匠にご相談いただいた場合も、条件を満たす施工プランの作成はスタッフが行わせていただきます!
省エネリフォーム減税の申請に必要な書類
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 本人確認用書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 建物の登記事項証明書
- 補助金等の額を明らかにする書類(補助金の交付を受ける場合)
省エネリフォーム減税の申請(確定申告)の際に必要な書類は上記のとおりです。
基本的には自分で用意できる書類ばかりですが、増改築等工事証明書は建築士の記入が必要です。
作成には時間がかかる場合があるので、早めに作ってもらうようにしましょう。
省エネリフォーム減税を申請する際の注意点
- 「工事費=工事会社に支払った金額」ではない
- 申請できるのは「工事費-補助金」が50万円以上の時
- 改修後の住み始める日には条件がある
- 工事の対象となる物件や世帯収入にも条件がある
省エネリフォーム減税の申請を行う上での注意点として上記が挙げられます。
「工事費=工事会社に支払った金額」ではない
省エネリフォーム減税おいて工事費とは、
「国土交通大臣が定める一般断熱改修工事の標準的な費用の額」
つまり国が決めている「断熱リフォームって大体これくらいの値段だよね」という額のことをいい、実際に工事会社に支払う金額ではありません。
工事費用は国が作った単価表を使って計算する必要があります。
申請できるのは「工事費-補助金」が50万円以上の時
省エネリフォーム減税は国や地方自治体の
- 「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」
- 「既存住宅における高断熱窓導入促進事業 」
などの補助金制度と併用することができます。ただし、これらの制度を使う時は申請できる額もその分だけ差し引かれます。
また、住宅リフォーム減税の条件を満たすにはこの時の額が50万円以上でなければなりません。
改修後の住み始める日には条件がある
省エネリフォーム減税の申請を行うには、令和3年12月31日までに改修工事を終わらせてその建物に住み始める必要があります。
また、改修工事が終わった後は6ヶ月以内にその建物に住み始めなければいけません。
その他の条件
その他の省エネリフォーム減税の条件として
- 自ら所有して住んでいる住宅
- 建物の床面積の1/2以上が居住用の空間
- 改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上
- 合計所得金額が3000万円以下
などの条件があります。
自分は対象になっているのか、事前に確認をしておきましょう。
まとめ
今回は省エネリフォームをおこなった場合に活用できる省エネリフォーム減税を、投資型減税のケースでご紹介してきました。
国や地方自治体は、断熱や省エネリフォームを広めるためにいろいろな制度を作っています。せっかくなので、使えるものは使い切り、地球にも自分にも良い住まいにしましょう。
断熱リフォームの匠では、補助金や減税制度を上手く活用できるような工事のご提案をさせていただくと同時に、諸々の煩雑な書類のお手続きもお客様に代わり行わせていただきます。
また、無料調査では「どのような補助金を利用できるのか」、「どのような工事でどれくらいの控除を受けることができるのか」等についてもご案内させていただいております。
是非一度下記のお問い合わせフォームより断熱リフォームの匠の無料調査にお申し込みください!